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狛江市交通事故治療センター、フルケア鍼灸整骨院です。
<小田急線狛江駅から徒歩2分・夜22時まで診療>
今回は、お問い合わせ件数が多い【整形外科より先に接骨院に通院しても大丈夫?】について解説していきます!
交通事故直後は、事故状況やけがの状態など目の前のことで精一杯になってしまいますよね。
保険会社の担当からは、【まず病院(整形外科)に行ってください】と言われたけど・・・仕事の都合など受付時間に間に合わない、症状も出ているし次の休みまで我慢するのも不安、といった方も多くいらっしゃると思います。
そんな時は、整形外科に行く前に当院までお越しください。
フルケア鍼灸整骨院では、整形外科に行けない方の施術を受け入れています。保険会社に連絡せず来てしまいました・・・そんな方でもご安心ください。保険会社との対応、整形外科への案内、交通事故治療に対しての流れなど丁寧にお伝えいたします。当院には、国家資格を有し交通事故治療の経験や知識が豊富なスタッフが常におりますので、気軽にご質問ください。
ここで一度話を戻しますと・・・
【先に接骨院に通院しても大丈夫】ですが【保険会社や整形外科との連携、交通事故治療に精通した接骨院】であるかが重要となります。
交通事故直後は色々な面からのストレスも大きいため、早期にリハビリに専念できる環境を作ることをオススメいたします。
お悩みの方は是非当院までお越しください!
【フルケア鍼灸整骨院】
狛江駅から徒歩2分 https://fullcare-lp.jp/
東京都狛江市東和泉1-19-7細井ビル2階
平日 12時~16時/18時~22時
土曜日 12時~22時
日曜日 休診
祝日 12時~18時
電話:03-5761-5199
狛江市交通事故治療センター所属院、フルケア鍼灸整骨院です。
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交通事故にあってしまって治療をする際、どのくらいの期間がかかるものなのでしょうか。
保険会社などで一定の目安とされているのは、交通事故で多い打撲、むち打ち、骨折を基準とするもので、
打撲で1ヵ月、むち打ちで3カ月、骨折で6ヵ月というものです。
しかし、実際の症状は個人差もあり基準通りになるものではありません。また、特にむち打ちは症状が後から出たり、
神経系に損傷があった場合後遺症が長引くことがしばしばあります。
保険会社から治療打ち切りの打診があった際、治療の継続が必要な場合には医師にしっかりと相談し、
診断書などでその証明をしてもらうようにしましょう。
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前回、事故を起こした際、同乗者がいた場合に使える保険について紹介しました。今回は任意保険についてもう少し詳しく見て行きます。
「人身傷害補償保険」の場合、事故の損害額が全額(保険会社との契約の上限内)支払われます。
この中には、通院費や休業補償、障害が残った際の介護費用なども含まれます。
損害額が確定してから支払いがなされるため、支払時期は比較的遅くなります。
一方「搭乗者傷害保険」は、あらかじめ決められた部位や症状に対して決められた定額で支払いがされます。
支払い時期は医師の診断が確定した時点のため、比較的早い時期に保険金を受け取ることが出来ます。
こちらは通院費や休業補償などは支払対象になりません。
どちらの保険も等級に影響しないため、保険金を受け取っても翌年度の保険料には影響しないのも特徴です。
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令和2年5月25日(月)、東京都の緊急事態宣言解除を受けましたが、当院は引き続き新型コロナ対策をしてまいります。緊急事態宣言解除により感染拡大が繰り返されないよう一層の消毒、予防を徹底してまいります。
■引き続き必要最低限のスタッフ、予約管理によって同一空間の密集を避けます。
■院内、設備の消毒、手指消毒、定期的な換気、マスク着用およびスタッフの検温を継続していきます。
※ご質問やお問い合わせは当院まで直接お電話ください。
フルケア鍼灸整骨院
【フルケア鍼灸整骨院】狛江駅から徒歩1分 https://fullcare-lp.jp/
東京都狛江市東和泉1-19-7細井ビル2階
平日 12時~16時/18時~22時
土曜日 12時~22時
日曜日 休診
祝日 12時~18時
TEL:03-5761-5199
インターネット予約https://mitsuraku.jp/pm/online/index/g1g6p9
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過失割合は最終的には保険会社が決めるため各事故の状況により異なって来ますが、
過去の判例などを踏まえて基準化が図られています。これを基本過失割合と言います。
今回は再度、基本過失割合のうち四輪車同士の場合の例をご紹介します。
対向車同士の事故の場合
直進している四輪車Aと、センターラインなどの道路の中央の線を越えて
反対側から走行してきた四輪車Bが衝突した場合です。
道路交通法の規定では、車両は道路の中央から左側部分を左寄りで通行しなければなりません。
そのためこのような場合は法律の規定に則って走行しているAには過失はなく、
センターラインを越えて走行してきたBに100%の過失があります、
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【緊急事態宣言・自粛要請を受けての当院の対応】
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追記
東京都の週末および夜間の外出自粛を受けて、当院は当面の間、21時閉院とさせていただきます。ご理解の程よろしくお願い致します。
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以下4/13 投稿
■地域医療を担う医療系国家資格保有者および厚生労働省、保険所認可施設として
患者様の症状改善のため開院致します。
■必要最低限のスタッフ、予約管理によって同一空間の密集を避けます。
■院内、設備、手指消毒、定期的な換気、マスク着用およびスタッフの検温を
さらに強化し継続していきます。
※今後、国や行政の方針や状況により開院時間の短縮、休診などの対応をさせていただく
場合がございますので予めご了承ください。
※ご質問やお問い合わせは当院まで直接お電話ください。
フルケア鍼灸整骨院
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狛江市交通事故治療センター所属院、フルケア鍼灸整骨院です。
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基本過失割合はさまざまな理由によって割合が変更されます。
これを修正要素といい、これを加味した上で最終的な過失割合が決定します。
今回も修正要素にどういったものがあるのか一部紹介いたします。
バイク・自転車の大きな過失
歩行者とバイク・自転車の事故の場合も「著しい過失」「重過失」があると大幅に過失割合が加算されます。
バイクの場合、一般道でヘルメットを被らずに走行して事故を起こした場合、「著しい過失」とみなされます。
高速道路でのヘルメットの不装着は「重過失」となります。
自転車の場合、二人乗り、無灯火、傘をさしながらの片手運転、スマホで通話しながらの運転、酒気帯び運転
などが「著しい過失」に該当します。酒酔い運転や、ブレーキの不良、両手を放しての運転などは「重過失」となります。
「著しい過失」があった場合は10%、「重過失」があった場合は20%過失割合が加算されるとされています。
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過失割合は最終的には保険会社が決めるため各事故の状況により異なって来ますが、
過去の判例などを踏まえて基準化が図られています。これを基本過失割合と言います。
今回は基本過失割合のうち、四輪車の特殊な場合の例をご紹介します。
緊急車両が当事者の場合
滅多にないことですが、緊急車両が事故の当事者になる場合があります。
緊急車両とは法律によって定義されていますが、大まかにサイレンを鳴らして運転中の
消防車や救急車・パトカーなどのことです。
緊急車両には追越禁止場所でも条件によりはみ出しが可能だったり、赤信号での停止義務が
免除されていたり、逆に一般車両に緊急車両の通行を優先し、交差点を避けて一時停止しなければなりません。
このため、見通しのきかない交差点で緊急車両が赤信号、一般車両が青信号での事故の場合、
通常であれば赤信号側が100になるところですが、緊急車両には赤信号での停止義務が無く、
一般車両には避けて一時停止の義務があるため、
一般車両80:緊急車両20
となります。
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過失割合は最終的には保険会社が決めるため各事故の状況により異なって来ますが、
過去の判例などを踏まえて基準化が図られています。これを基本過失割合と言います。
今回は基本過失割合のうち、四輪車と歩行者の場合の例をさらにいくつかご紹介します。
四輪車と歩行者の、駐車場内での事故の場合
駐車スペース
駐車場内の駐車スペースでは、車からの乗り降りのため常に人の出入りが考えられるため、
四輪車側は特に歩行者の動きを含め周りの状況を良く確認しなければなりません。
場合によってはすぐに止められるようにしておく必要があります。
歩行者側も、車が来ることを予測して注意する義務があります。
この場合、 四輪車90:歩行者10 となります。
駐車場内通路
駐車場内の通路は、四輪車が通るためのものではありますが、歩行者も当然通行します。
そのため、四輪車は歩行者の動向を常に注意しておかなかればなりません。
歩行者側も、自動車が通ることを想定していなければなりません。
この場合も、 四輪車90:歩行者10 となります。
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過失割合は最終的には保険会社が決めるため各事故の状況により異なって来ますが、
過去の判例などを踏まえて基準化が図られています。これを基本過失割合と言います。
ここでは基本過失割合の例をいくつかご紹介します。
四輪車と歩行者で、信号機がない横断歩道上での事故
横断歩道上に歩行者がいる場合は、自動車側は一時停止し道を譲らなければ行けません。
このような場合の過失割合は 四輪車100:歩行者0 となります。
四輪車と歩行者で、歩行者の信号無視があった場合
歩行者にも信号を守る義務があるため、歩行者が赤信号を無視して横断した場合は
歩行者側にも過失が大きい事故となります。四輪車にも前方の安全を確認する義務があるため、
このような場合は 四輪車30:歩行者70 となります。
四輪車と歩行者で、歩行者が信号が無く横断歩道以外の場所を渡っていた場合
横断歩道が近くにあった場合、歩行者は横断歩道を渡らなければなりません。
そのため横断歩道以外の場所で道路を横断した場合には歩行者にも過失が生じます。
四輪車側にも周辺の歩行者の動きに注意して運転する必要があります。
このような場合は 四輪車30:歩行者70となります。
実際の過失割合は、基本過失割合を基準に修正要素と呼ばれるものにより増減し、
最終的な割合が決定されます。
次回も基本過失割合の例について紹介したいと思います。
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