
狛江市交通事故治療センター所属院、フルケア鍼灸整骨院です。
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過失割合は最終的には保険会社が決めるため各事故の状況により異なって来ますが、
過去の判例などを踏まえて基準化が図られています。これを基本過失割合と言います。
今回は再度、基本過失割合のうち四輪車同士の場合の例をご紹介します。
同じ方向に走行中の車両事故の場合
2台の車両が同じ方向に走行中、前方を走行している車両が追越や進路変更する際の事故です。
基本的に車両はみだりに進路変更をしてはならないとされています(道路交通法26条の2・1項)。
前方を走行し進路変更をする側は、後方から来る車両がいないかよく確認しなければなりません。
また、後方から来る車両の進路を妨げる場合には、進路変更をしてはいけません。(道路交通法26条の2・2項)
一方、後ろから走行している車両側も、前方の車両が進路変更することが合図などで予測できるので、前方への注意をしていなかった過失が発生します。
その為、前方の進路変更をしようとする側 70%: 後方の直進車 30%
が基本割合となっています。
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