
狛江市交通事故治療センター所属院、フルケア鍼灸整骨院です。
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過失割合は最終的には保険会社が決めるため各事故の状況により異なって来ますが、
過去の判例などを踏まえて基準化が図られています。これを基本過失割合と言います。
今回は再度、基本過失割合のうち四輪車同士の場合の例をご紹介します。
交差点で直進車と右折車の場合
右折車には直進車や左折車がいた場合、通り過ぎるのを待たなければならない決まりが
あります(道路交通法37条)。
そのため、青信号の交差点で直進する自動車と対面で右折する自動車が衝突した場合、
右折車側の過失が大きくなります。
一方直進車にも、交差点内は出来る限り安全な速度と方法で進行する義務があります。
対面の場合右折車が見えているので、右折車が曲がる可能性を予測する必要があり、
この場合は 直進車20:右折車80
になります。
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