
Blog記事一覧 > 交通事故,交通事故治療方法,交通事故症状,任意保険,保険会社対応,未分類,狛江,自賠責保険,自転車対歩行者,被害者,車対自転車,過失相殺 > 基本過失割合の修正要素の例3~バイク・自転車の大きな過失~
狛江市交通事故治療センター所属院、フルケア鍼灸整骨院です。
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基本過失割合はさまざまな理由によって割合が変更されます。
これを修正要素といい、これを加味した上で最終的な過失割合が決定します。
今回も修正要素にどういったものがあるのか一部紹介いたします。
バイク・自転車の大きな過失
歩行者とバイク・自転車の事故の場合も「著しい過失」「重過失」があると大幅に過失割合が加算されます。
バイクの場合、一般道でヘルメットを被らずに走行して事故を起こした場合、「著しい過失」とみなされます。
高速道路でのヘルメットの不装着は「重過失」となります。
自転車の場合、二人乗り、無灯火、傘をさしながらの片手運転、スマホで通話しながらの運転、酒気帯び運転
などが「著しい過失」に該当します。酒酔い運転や、ブレーキの不良、両手を放しての運転などは「重過失」となります。
「著しい過失」があった場合は10%、「重過失」があった場合は20%過失割合が加算されるとされています。
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