
狛江市交通事故治療センター所属院、フルケア鍼灸整骨院です。
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過失割合は最終的には保険会社が決めるため各事故の状況により異なって来ますが、
過去の判例などを踏まえて基準化が図られています。これを基本過失割合と言います。
今回は基本過失割合のうち、自転車と四輪車の場合の例ををいくつかご紹介します。
道路の右端を走る自転車と、対向する四輪車の場合
対向の位置関係であれば、双方の姿は容易に確認することが出来ます。
そのためより速度の出る自動車の方が大きな注意責任を問われます。
この場合は 四輪車80:自転車20 となります。
交差点で赤信号を無視して進入した自転車と青信号で直進した四輪車の場合
車両は信号に従わなければなりません。自転車は「軽車両」に含まれるため、
赤信号を無視して交差点に進入した場合は大きな過失を問われます。
しかし、四輪車の側もこのような飛び出しを予測し安全な速度で交差点に進入しなければなりません。
この場合は 四輪車20:自転車80 となります。
交差点内で、優先道路を走行している自転車と四輪車の場合
交差点内での優先道路上を走行している車両は、見通しのきかない交差点であっても
徐行義務はありません。そのため四輪車側に大きな過失が問われますが、
自転車側も交差点進入時に最低限の注意が必要です。
この場合は 四輪車90:二輪車10 となります。
次回も基本過失割合の例について紹介したいと思います。
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