
Blog記事一覧 > 交通事故対応事例,交通事故治療方法,交通事故法律事務対応,保険会社対応,加害者,和泉多摩川,喜多見,損害賠償金,未分類,狛江,登戸,自賠責保険,調布,車同士,車対歩行者,車対自転車 > 過失割合が9:1でも自賠責保険は使える??
今回は交通事故で加害者になったときの交通事故治療について。
交通事故には過失割合があります。
一般的に『加害者』『被害者』と区別されますが、理不尽な理由で加害者にされる場合もあります。
時には加害者も交通事故ではケガをします。
結論から言いますと、加害者でも過失が9でも自賠責保険を使って治療を受ける事が出来ます。
ただし、通常の自賠責保険は治療費や慰謝料を含めて120万円までが補償されますが7割以上の過失がある場合は20%減額されます。その為、96万円までの補償になりますが、高頻度で治療を受けたとしても4ヶ月前後は治療が出来ます。
症状がないに越したことはありませんが、加害者だからと言って治療をしないで我慢していると後遺症が残ったり、老後に慢性化した痛みが続いてしまう可能性があります。
そうならない為に、例え過失が9割あっても当院でしっかり治療して行きましょう。
当センターは専用駐車場も1台分ございますのでご利用の前にお問い合わせください。
まずはお電話ください!!
狛江市交通事故治療センター
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