
Blog記事一覧 > 交通事故対応事例,保険会社対応,加害者,和泉多摩川,喜多見,慰謝料,損害賠償金,未分類,狛江,登戸,自賠責保険,調布,車同士,過失相殺 > 車同士での衝突、よそ見をしていた自分に過失があるが、相手は無傷、自分はケガ
さて、このような場合、保険で治療費は出るのでしょうか!?
自賠責保険は「自分の過失割合が100%の事故」(例:赤信号で停止中の車に追突するなど)ではない限り保険金が支払われます。
そもそも自賠責には一般的な感覚での被害者・加害者という概念はありません。
ケガをした人が保険の請求を行う時に「被害者」として扱われます。
過失による減額は、実務上傷害事故は70%以上の過失で20%の減額、死亡や後遺障害事故は70%以上の過失で30%の減額、90%以上の過失で50%の減額と決められています。
つまり、100%の過失でない限りは、全額ではないにせよいくらか治療費が支払われます。
※自賠責保険の上限額=120万円
当センターは専用駐車場も1台分ございますのでご利用の前にお問い合わせください。
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狛江市交通事故治療センター
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