
とんでもないことになります!!
ナンバーを交付した自動車・二輪車・原付バイクが公道を走る場合に加入が義務付けられている自賠責保険、この「ドライバーの義務」を無視して未加入のまま運転をすると処罰されてしまいます。
また、運転の際には自賠責保険の有効期限を示すステッカーをナンバープレートに貼っておく必要があり、車検の際にこのステッカーが加入の有無を確認するものになります。しかし、車検のない250cc以下のバイクや原付は、有効期限を自分自身で把握しておく必要があります!
では、この国が誇る鉄の掟を破るとどうなるのか、具体的にご説明しましょう!
●自賠責保険に未加入or有効期限切れのまま運転した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金 (自賠法第86条の3)
●無保険運行により違反点数6点、よって免許停止処分となる (道交法)
●加入していても、「自賠責保険証明書 (ステッカー) 」を自動車に携行していないと30万円以下の罰金 (自賠法第88条)
●「自賠責保険」に未加入で事故を起こした場合、すべての損害賠償が加害者の自己負担になる
これは想像しただけで恐ろしい事態ですね。
皆さま、自賠責保険への加入はもちろん、有効期限は予め把握しておきましょう!!
当センターは専用駐車場も1台分ございますのでご利用の前にお問い合わせください。
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狛江市交通事故治療センター
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