
Blog記事一覧 > 交通事故法律事務対応,保険会社対応,加害者,和泉多摩川,喜多見,慰謝料,損害賠償金,物損事故,狛江,登戸,自転車対歩行者,自転車対自転車,調布,車同士,車対歩行者,車対自転車,過失相殺 > 交通事故でよく聞く過失相殺とは
狛江市交通事故治療センターでございます。
今回は損害賠償、示談金の過失相殺について書きます。
交通事故が起こった場合、どちらか一方がすべて悪いわけではありません。
というより事故はお互いになんらかの原因にかかわっているという事が多くあります。
主に交通ルールが守られていたか、事故が起きた場所はなんの優先エリアだったかなど
歩行者や自転車、車などすべてに適応されます。
例えば歩行者が幹線道路をふらふらしていて事故に遭った。
横断歩道のない横断禁止エリアをわたっていて事故に遭った。
これらは歩行者に過失が発生します。
自転車の場合は傘や携帯などの片手運転や逆走です。
逆走とは現在の法律では自転車は車道を走る場合は左側車線を走行することが義務です。
さらに歩道を走る場合は車道側により徐行することが義務です。
今のところすぐに罰金などになりませんが交通事故の調書作成では過失が発生する可能性があります。
四輪の場合は規則違反の数などです。
わき見・飲酒・進入禁止・車間距離・速度制限・無免許や不携帯・初心者マークなしなど。
ただしほとんどの場合怪我した側が過失が低い場合が多いですが、
内訳で物損過失が五分五分になったりもします。
まずはお電話ください!!
狛江市交通事故治療センター
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