
Blog記事一覧 > 交通事故法律事務対応,車同士 > 交通事故の過失割合について その③
狛江市交通事故治療センターでございます。
前回まで交通事故の思わぬ落とし穴の過失割合例について自転車の落とし穴位ついて書きました
今回は交通事故の思わぬ落とし穴の過失割合例について玉突き事故に関する内容を書いていきます
前回も書きましたが交通事故の過失割合とは発生した交通事故に対する責任の割合のことです。
一方が停車している状態での追突などは基本的に追突した側の10割責任です。
また交通弱者の順序があり、優先順が決まっております。
歩行者 < 自転車 < 自動二輪車 < 自動四輪車
このような順番で並べられます。
今回は玉突き事故編
基本的に玉突き事故とは渋滞中やトンネル内で起こるケースが多く
結局だれの責任なんですか?となってしまいます。
玉突き事故において先頭のぶつけられた車は止まっていようが動いていようが過失がないことが多いです。
問題はその後ろにあります。
ちなみに一番最初に追突した車は過失が一番大きくなりますが、その前を走っていた車が
停車していたか徐行していたか普通に走行していたか急ブレーキをかけたかで変わってきます。
間に挟まれた車も同じく停車、徐行、走行とブレーキを踏んだかで変わります。
あともう一つ関わってくるのが車間距離です。
車間距離を狭くし過ぎていると先頭より後ろの車の過失割合がまた変わってきます。
つまりは車の走行中のスピードや前方の注意、車間距離などは十分注意するようにしてください。
思わぬとばっちりという落とし穴にひっかかることがありますn
次回はまた内容を検討しておおくりいたします。
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